就職困難者とは - 障害者は就職困難者?

就職困難者とは - 障害者は就職困難者?

就職困難者とは

就職困難者とはどういう人をさすのでしょうか。
「雇用保険受給資格者のしおり」には、所定給付日数の図の中に
"障害者等の就職困難者"の文字がありますが、それ以外に情報はありません。

 

調べてみました

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雇用保険における就職困難者

雇用保険法施行規則には、 「雇用保険法第22条第2項 の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」 とは
  1.  障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号 に規定する身体障害者
  2.  障害者雇用促進法第二条第四号 に規定する知的障害者
  3.  障害者雇用促進法第二条第六号 に規定する精神障害者
  4.  売春防止法 第二十六条第一項 の規定により保護観察に付された者及び更生保護法 第四十八条 各号又は第八十五条第一項 各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
  5.  社会的事情により就職が著しく阻害されている者
と記載されています。 4番と5番は横に置くとして、障害者についてだけ言えば、 厚生労働省の定める身体障害者知的障害者精神障害者、つまり
  • 障害者手帳を持っている人=就職困難者
ということになります。 この、就職困難者であるかそうでないかで、所定給付日数が大きく異なってきます。 しかし、ハローワークで失業給付申し込み時や、説明会などでは、 就職困難者について説明はありません。気づかなければ通常の給付日数になってしまいます。 障害者手帳をお持ちの方は、必ず申し込みのときに手帳があることを伝えましょう。
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