障害者の求職活動実績

障害者の求職活動実績

認定の条件にも違いがあります

所定給付日数以外にも、一般の雇用保険受給者と異なることがあります。
それは、認定日ごとに求められる求職活動実績の回数です。

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求職活動実績とは

 

手続きと説明会の参加が終わると、毎月の認定日に
指定された書類

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書

を持って、ハローワークへ行くことになります。

 

このとき、前回の認定日からの約1ヶ月間に求職活動を行ったかどうかが問われ、
認定申告書に活動内容を記載しなければなりません。

 

これを、求職活動実績といいます。
求職活動実績と認められるものは、主に以下のような活動です。

 

  • 求人への応募
  • ハローワークでの職業相談
  • ハローワークが実施する求職活動支援セミナーへの参加
  • 公的機関が実施する、個別相談ができる起業説明会への参加

 

就職困難者の求職活動日数は1回以上

 

この求職活動実績の回数は原則、2回以上と決められています。
しかし、障害者等の就職困難者の場合は、1回以上あればよいのです。

 

これは大きな違いです。

 

認定日に認定の手続きが済んだ後、
障害者の相談窓口で相談をすると、それで「1回以上」の条件をクリアします。
もし、次の認定日までに応募や相談など、他に求職活動実績になる活動ができなかったとしても、
認定を受けることができます。

 

認定日には忘れずに、相談窓口へ寄って帰りましょう。

 

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