認定の条件にも違いがあります
所定給付日数以外にも、一般の雇用保険受給者と異なることがあります。
それは、認定日ごとに求められる求職活動実績の回数です。
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求職活動実績とは
手続きと説明会の参加が終わると、毎月の認定日に
指定された書類
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
を持って、ハローワークへ行くことになります。
このとき、前回の認定日からの約1ヶ月間に求職活動を行ったかどうかが問われ、
認定申告書に活動内容を記載しなければなりません。
これを、求職活動実績といいます。
求職活動実績と認められるものは、主に以下のような活動です。
- 求人への応募
- ハローワークでの職業相談
- ハローワークが実施する求職活動支援セミナーへの参加
- 公的機関が実施する、個別相談ができる起業説明会への参加
就職困難者の求職活動日数は1回以上
この求職活動実績の回数は原則、2回以上と決められています。
しかし、障害者等の就職困難者の場合は、1回以上あればよいのです。
これは大きな違いです。
認定日に認定の手続きが済んだ後、
障害者の相談窓口で相談をすると、それで「1回以上」の条件をクリアします。
もし、次の認定日までに応募や相談など、他に求職活動実績になる活動ができなかったとしても、
認定を受けることができます。
認定日には忘れずに、相談窓口へ寄って帰りましょう。
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