障害者(就職困難者)の基本手当給付日数

就職困難者の基本手当所定給付日数

所定給付日数とは

失業保険を受取ることが出来る最大の日数は、
年齢や、離職理由、被保険者であった期間などによって定められています。
これを「所定給付日数」といいます。

 

一般の雇用保険受給者と就職困難者である受給者では、
所定給付日数に大きく違いがあります。

 

一般離職者と就職困難者の雇用保険基本手当所定給付日数

被保険者であった
期間

1年未満 1年〜10年未満 10年〜20年未満 20年以上

一般の離職者
(自己都合)

90日

90日

120日

150日

就職困難者

45歳未満

150日

300日

就職困難者

45歳〜65歳未満

150日

360日

 

表に示したとおり、その違いは、自己都合の場合では
被保険者であった期間が10年未満の方のケースが最も大きく、

 

45歳未満 210日 (就職困難者300日 − 一般90日)
45歳以上 270日 (就職困難者360日 − 一般90日)

 

にもなります。

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受給期間とは

失業給付には、「所定給付日数」とは別に「受給期間」というものが定められています。
これは、

 

失業給付を受取ることの出来る期間

 

であり、通常は離職の日の翌日から1年間です。
離職日の翌日からカウントスタートしますので、
所定給付日数が長いと見込まれる場合は、
離職後できるだけ早く申請すると良いでしょう。

 

受給期間の終了日に所定給付日数が残っていた場合、
その分は受取れなくなってしまいます。

 

また、自己都合の場合は、申請手続きをした日から
給付開始までに、3ヶ月と7日間、失業給付は受取れませんので、ご注意ください。

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